2019,04,19, Friday
4/18 外務省
農林水産省動物検疫所では,本年4月22日から,畜産物の違法な持ち込みが 発覚した場合は,個人消費用やお土産目的であっても,全ての事例において 違反者に警告書を発出し,違反事例をデータベース化するとともに,輸入検査 を受けずに畜産物を持ち込んだ場合及び悪質性が認められる場合には,家畜 伝染病予防法により,100万円以下の罰金または3年以下の懲役が科されること になりました。 詳しくは,下記の農林水産省動物検疫ウェブサイトを御覧ください。 【農林水産省動物検疫ウェブサイト】 「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」 http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html 「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」 http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html 「アジアで発生しているアフリカ豚コレラへの対応」 http://www.maff.go.jp/aqs/topix/asf2018.html
| http://www.nicchu.co.jp/nicchublog/index.php?e=1371 |
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