2020,02,14, Friday
2/13 在中国日本国大使館
1 1月31日の国家安全保障会議決定・閣議了解により,当分の間、本邦への 上陸の申請日前14日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人及び 同省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の 事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する 外国人であると解するものとすることとなりましたが,2月12日付の新たな 国家安全保障会議決定・閣議了解により,上記の方のほか,本邦への上陸 の申請日前14日以内に中国浙江省における滞在歴がある外国人及び同省に おいて発行された同国旅券を所持する外国人についても,特段の事情が ない限り,本邦に入国できないこととなりました。 また,本邦の港に入港する目的をもって航行している旅客船であって,同 船舶内において新型コロナウイルス感染症の発生のおそれのあるものに乗船 する外国人についても,特段の事情がない限り,本邦に入国できないことと なりました。 この取扱いは,2月13日午前0時(日本時間)から実施されます。 2月13日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,既に有効な査証 (1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国する ことはできません。 (1)新型コロナウイルス患者の方 (2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方 (3)訪日前14日以内に湖北省又は浙江省に滞在していた方 (4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている, 本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方 2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記の とおり取り扱います。 (1)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在して いた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限 り原則として受理しません。 (2)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請 は,特段の事情がない限り原則受理しません。 3 新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み,査証の審査をこれまで以上に 慎重に行う必要があるため,既に申請を受理しているものも含め通常よりも 審査に時間を要することとなります(緊急人道案件等を除く)。
| http://www.nicchu.co.jp/nicchublog/index.php?e=1509 |
| 大使館 | 10:12 AM | comments (x) | trackback (x) | |