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中国ビザ中国国内線送迎列車


2008年9月22日より、2年マルチも申請可能となりました。
ビザの種類によって必要書類が変更になっております。外国籍の方については取得できるビザの種類や必要書類が異なりますので、直接下記にお問い合わせ下さい。
中国ビザ 2003年9月1日より日本国籍の方は観光、商用、親族訪問、トランジット目的の場合、出入国日も含めて15日以内の滞在に限り中国ビザは不要になりました。出版報道・宗教関係者も上記条件に該当すれば無査証滞在が可能です。(但し、旅券の有効残存日数は15日以上必要です)
留学、就労、駐在、取材目的の場合、登山、バイク、自動車などを日本から持ち込んで運転する特別な観光、チベットへのご旅行、商業公演等をされる場合、ならびに外交、公用旅券で渡航される方は、滞在日数にかかわらず中国ビザの取得が必要です。
東  京 03-5822-3505
03-5822-3507
横  浜 045-671-6377
名古屋 052-211-4066
大  阪 06-6202-0241
福  岡 092-473-8981
中国語・英語でのお問い合わせは

<基本必要書類>

1. パスポート(必要な残存期間を満たし、余白が2ページ以上あること)
2. 写真1枚 カラーのみ (3×4cm、無帽無背景、鮮明なもの。デジタル写真・白黒写真不可)
3. 中国ビザ申請書 (申請書は、下部よりダウンロードできます)
※中国ビザの種類による必要書類は一覧表の「上記基本書類以外の必要書類」欄をご参照ください。
※日本国籍以外の方は、上記以外に下記の書類が必要です。
・外国人登録証明書の表裏コピー(記載内容が鮮明にわかるもの)
・在留資格と再入国許可はパスポートにシールが貼付されていますので確認だけさせていただきます。
 *日本の在留資格が“短期滞在”の場合、申請できない国籍があるため、お問い合わせ下さい。

     <取得日数>

1. 普通申請  申請日を含めて4日(土・日・祝祭日及び中国大使館の休館日を除く)
2. 緊急申請  申請日を含めて翌日(土・日・祝祭日及び中国大使館の休館日を除く)
 *即日申請・受領も可能です。詳しい内容につきましてはお問い合わせ下さい。
中国ビザ種類 有効
期間
1回の滞在可能日数 必要旅券
残存期間
上記基本書類以外の必要書類
観光(L) シングル 3ヶ月 30日 4ヶ月以上
90日 6ヶ月以上
ダブル 3ヶ月 30日 4ヶ月以上
6ヶ月 30日 7ヶ月以上
90日 9ヶ月以上
業務(F) シングル 3ヶ月 30日 4ヶ月以上 2年マルチの90天と180天は出張命令書が必要。
90日 6ヶ月以上
180日 9ヶ月以上
ダブル 3ヶ月 30日 4ヶ月以上
6ヶ月 30日 7ヶ月以上
90日 9ヶ月以上
半年マルチ 半年 30日 7ヶ月以上
1年マルチ 1年 30日 13ヶ月以上
90日 15ヶ月以上
2年マルチ 2年 30日 25ヶ月以上
90日 27ヶ月以上
180日 30ヶ月以上
親族訪問(L)
※1
シングル 3ヶ月 30日 4ヶ月以上 180日・半年マルチ・1年マルチ・2年マルチは
戸籍謄本が必要   (抄本は不可)
90日 6ヶ月以上
180日 9ヶ月以上
ダブル 3ヶ月 30日 4ヶ月以上
6ヶ月 30日 7ヶ月以上
90日 9ヶ月以上
半年マルチ 半年 30日 7ヶ月以上
1年マルチ 1年 30日 13ヶ月以上
90日 15ヶ月以上
2年マルチ 2年 30日 25ヶ月以上
90日 27ヶ月以上
180日 30ヶ月以上

留学
※2

短期留学(F) 3ヶ月 180日 9ヶ月 @JW202 (外国留学人員来華査証申請表)
A入学通知書
長期留学(X) 3ヶ月 4ヶ月

@JW202 (外国留学人員来華査証申請表)
A入学通知書
B健康診断書(外国人体格検査記録)
      (申請書は、下部よりダウンロードできます)

駐在・就労
※3

駐在・就労(Z) 3ヶ月 4ヶ月 @インビテーション (被授権単位通知表)
A外国人就業許可証書(現地にて取得したもの)
駐在員の
同行家族(Z)
3ヶ月 4ヶ月

@戸籍謄本
A健康診断書(外国人体格検査記録)
   (申請書は、下部よりダウンロードできます)
B駐在員本人のパスポート  写真面コピー
C駐在員本人が日本で取得したZビザ面コピー
D駐在員本人の外国人居留許可のコピー
E駐在員本人の就業証又は工作証の全頁コピー

取材・報道(J) シングル 公電通り 公電通り 4ヶ月 ※外交部新聞司等からの公電が必要
※撮影の場合、広播電影電視部外事司からの公電が必要
外交(A)
公用(U)
@インビテーション或いは公電
A口上書
★上記査証の取扱条件は、東京大使館領事部申請です。大阪・名古屋・福岡領事館申請については異なる場合があります
   ので、各支店にお問合せください。
大使館業務管轄地域区分一覧は、こちらを参照してください。
★健康診断書(外国人体格検査記録)は、国公立病院で受診し、検査日より6ケ月以内のものに限ります。
★書類については、コピーと明記されているもの以外、すべて原本が必要です。

※1 親族訪問

親族訪問で180日・半年マルチ・2年マルチの中国ビザを申請する場合は、中国籍との親戚関係が確認できる戸籍謄本が必要です。

※2 留学

短期(180日以内の)留学の目的の場合は、入学許可書(または録取通知書)、JW202(外国留学人員来華査証申請表)を用意した上でシングルFビザを取得します。
長期(181日以上)留学のXビザの場合は、上記の書類に加えて、健康診断書(外国人体格検査記録)が必要です。

※3 駐在・就労

《駐在・就労されるご本人がビザを取得される場合》

1.インビテーション(被授権単位通知表)
2.外国人就業許可証書
※『外国人就業許可証書』で申請する場合、査証申請時に健康診断書(外国人体格検査記録)は不要ですが、現地で必要となりますので、赴任の際はご持参ください。

《駐在・就労される方が新設会社の代表者である場合》

1.『登記証』、『営業許可証』、『外国人独資企業営業許可証』のうちいずれかの原本
※『営業許可証』は合弁企業の場合、『外国人独資企業営業許可証』は日本の独資企業の場合です。
2.健康診断書(外国人体格検査記録)
3.インビテーション(被授権単位通知表)
※ 1の登記関係書類は代表者の氏名の記載が必要。
《駐在・就労される方が代表者の交替である場合》
1.『批准証書』または『変更批准証書』の原本
※会社の新任代表者がご本人に変更された旨記載されている必要があります。
2.健康診断書(外国人体格検査記録)
3.インビテ−ション(被授権単位通知表)
※ご本人が『外国(地区)企業常駐代表機構工作証』をお持ちの場合は、『同工作証』及びインビテーション(被授権単位通知表)のみで申請可。健康診断書は不要です。

《専門家の方が駐在・就労される場合》

就業許可証書の代わりに
1.『外国専家来華工作許可証』の原本
2.健康診断書(外国人体格検査記録)
3.インビテーション(被授権単位通知表)

《駐在員にご同行される家族が取得される場合》

@駐在員の方が既に赴任中で後からビザを申請する場合
1.健康診断書(外国人体格検査記録  16歳未満の方は不要)
2.戸籍謄本 (発効日から3ヶ月以内のもの  戸籍抄本は不可)
3.駐在員の就業証か工作証の表紙を含む全頁コピー
4.外国人居留許可のシール面コピー
5.駐在員のパスポート写真面、Zビザ面のコピー
A駐在員の方と一緒にビザを申請する場合
1.インビテーション(被授権単位通知表 駐在員とご家族が連名のもの  ご家属の申請理由欄に「家属」等の記載要)インビテーションに連名されていない場合は戸籍謄本が必要。
2.健康診断書(外国人体格検査記録 16歳未満不要)

★X(長期留学) Z(駐在・就労)ビザで入国される方は、入国後30日以内に現地公安局で外国人居留許可の申請手続きを
   する必要があります。その際、健康診断書(外国人体格検査記録)が必要です。

★外国籍の方の査証・香港進入許可・旅行証についても申請承っておりますので詳しい内容につきましては、是非お問い合わ
  せ下さい。

香港進入許可  香港へ無査証で入国できない国籍の方と中国籍の方が香港とマカオのみに行く場合、取得します。
          通過の場合、中国籍の方は7日間、香港進入許可なしで滞在できます。
旅行証        台湾籍の方が中国へ渡航される場合、旅行証を取得します。

中国ビザの種類によって提出する必要書類が一部変わることがございます。
特殊な中国ビザの申請、申請料金等、その他詳しい内容につきましては当社までお問い合わせ下さい。

ダウンロードおよび申請書作成方法
@下記の申請書を右クリックして「対象をファイルに保存」をクリック。
A保存場所を指定してダウンロード。
B必要データ入力後、1ページ目と2ページ目の
両面プリントをしてください。(片面プリント不可)
  (両面プリントしたものに手書きでもかまいません。)

◇ビザ申請書 東京大使館領事部申請用
名古屋領事館申請用
大阪領事館申請用
福岡領事館申請用
健康診断書
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