海外募集型企画旅行 海外受注型企画旅行 手配旅行 旅行相談・渡航手続代行
ご旅行条件書
≪海外募集型企画旅行≫ 
 お申込みの際には、この旅行条件書を必ず良くお読み下さい。
この旅行条件書は、日中平和観光株式会社(以下「当社」)が企画・募集・実施する海外旅行の取引条件説明書面及び契約書面の一部です。
お申込みの旅行パンフレット、同書に記載の旅行条件と併せて良くお読みください。
◆募集型企画旅行契約
(1) お申込みのご旅行は、日中平和観光株式会社(以下「当社」)が企画・実施する旅行であり、このご旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレット毎に記載の旅行条件書のほか、本条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行約款)」によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4) 当社が旅行日程の管理義務を負う範囲は、お渡しする最終日程表に記載の日本の空港出発(集合)から帰国空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着など別途定めた条件の場合は、そのご旅行の最終日程表で案内する集合場所から解散場所までとなります。
◆旅行契約の予約とお申し込み
(1) ①当社、②旅行業法で規定された「受託旅行業者の営業所」(以下①②を併せて「当社ら」)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、その他の確認できる方法にてお客様からの旅行契約のお申込みまたはご予約を承ります。
(2) ご来店でのお申込みは、所定の申込書に必要事項を記載いただき、申込金のお支払いを必要とします。
(3) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、その他の確認できる方法にてお客様からの旅行契約のお申込みまたはご予約を承ります。この場合、当社らがご予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払い手続きが必要です。
(4) 当社らは、同一コースにて同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」)を定めてお申込みをいただいた場合、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代表権を有しているものとみなし、その団体に係わる旅行業務に関する取引は、当契約責任者との間で行うことがあります。この場合契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らにご提出いただきます。また、当社らは契約責任者が当該団体に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。なお当社らは、契約責任者が構成員に対して負う責務・義務については責任を負うものではありません。
(5) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるように手配努力する場合がございます。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約可能となった旨を通知したとき、申込金として受理いたします。但し当社らがご予約可能の通知をする前にお客様より待ち予約登録の解除の申し出があった場合、またはお待ちいただける期限までに結果として予約できなかった場合は、当社らは当該申込預かり金を全額払い戻します。
(6) 本項(5)の待ち予約登録は、手配の完了を保証するものではありません。
(7) 申込み金額は以下の通りです。なお申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
旅行代金 申込金(おひとり)
30万円以上の場合 50,000円~旅行代金まで
15万円以上30万円未満 30,000円~旅行代金まで
15万円未満 20,000円~旅行代金まで
但し、特定コース・期間につきましては、別途募集パンフレット等に表示の条件によります。
◆お申し込み条件 
(1) 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。また15歳以上20歳未満の方のご参加には、父母又は親権者の同意が必要です。但し特定コース(小中学生対象コース等)は、別途定める募集パンフレット等の条件によります。
(2) 参加にあたり特定の条件・目的等を定めた旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合がございます。
(3) 旅行のお申込み時に、慢性疾患をお持ちの方、血圧異常、心臓病等健康を損なわれている方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。妊娠中の方はお客様自身の責任においてご参加いただくことを条件とします。またご参加に際し医師の診断書を提出していただく場合がございます。妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び予定日がはっきりしない場合は、航空会社所定の診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や関係機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りするか、介護者などの同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または負担の少ない他の旅行をお勧めする場合がございます。
(4) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により医師の診断・加療などが必要と判断した場合、旅行の円滑な実施を図るため、必要な措置を講ずる場合があります。これにかかる一切の費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社の指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
(5) お客様の都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。但しコースにより別途条件(手配旅行条件)でお受けする場合があります。
(6) お客様のご都合により旅行の行程から離団する場合、その旨、復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員に事前のご連絡が必要です。
(7) 他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施の妨げになると当社が判断した場合は、お申込みをお断りする場合がございます。
(8) その他当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。
◆旅行契約の成立と契約書面 
(1) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。
(2) 旅行契約には、契約書面(パンフレット、旅行条件書)と確定書面(以下「最終日程表」、集合時間、場所、運送機関、宿泊場所等に関する確定情報を記載した案内)をお渡しします。
(3) 最終日程表は旅行開始日の前日までに交付いたします。当社らは、可能な限り旅行開始日の7日前までには交付するように努力いたしますが、年末年始、ゴールデンウイークなど特定時期の出発コースでは最終日程表の交付が遅れる場合もございます。なお、旅行開始日の前日から起算して7日前に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は旅行開始日当日に最終日程表を交付する場合があります。このような時、当社らは手配状況の確認を希望されるお客様からの問合せに、適切にご説明いたします。
◆旅行代金のお支払いとお支払い対象旅行代金
(1) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(基準日)より前にお支払いいただきます。お申し込みが基準日以降になる場合は、当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
(2) 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットなどの価格表示欄に「旅行代金」として表示した金額と「追加代金」として表示した金額の合計から「割引代金」として表示した金額を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約金」「変更補償金」の額を算出する際の基準になります。
◆お客様が出発までに準備される事柄(渡航書類の取得)
(1) 現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効であるかの確認、旅券や査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」)の取得はお客様の責任で行っていただきます。但し当社らでは、所定の料金を申し受け、別途契約として必要な査証(ビザ)の取得、出入国手続き書類の作成など、一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により、旅券、査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。
(2) 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に必要な事項を問合せください。
◆旅行代金に含まれているもの
パンフレット毎の日程表及び「旅行代金に含まれるもの」の項に明示されたもの。
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この「運賃・料金」には運送機関が課す付加運賃・料金等は含みません)。コースにより利用等級・運賃が異なります。
(2) 旅程に明示や指定のある送迎、移動のバス・車等の費用。
(3) 旅程に明示の観光料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
(4) 旅程に明示の宿泊料金、税、サービス料。
(5) 旅程に明示の食事の料金、税、サービス料。(除く飲み物代金等)
(6) お一人につきスーツケース等1個(約20kg)の受託手荷物運搬料。
(7) 添乗員が同行するコースの添乗員経費。(一部利用がなくとも払戻しはありません)
(8) 団体行動中のチップ。
上記各項は、お客様の都合で利用されない場合の払戻しはありません。
◆旅行代金に含まれないもの
前記の「旅行代金に含まれるもの」以外は含まれません。以下はその一部例として、
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、個数など運送機関が有料とした料金)
(2) クリーニング、電話、電報、ホテルのボーイ・メイドへの心付、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及び伴う税・サービス料など。
(3) 傷害・疾病に関する医療費等。
(4) 渡航手続諸費用(旅券印紙・証紙代、査証料、渡航手続代行料、予防接種料金等)
(5) 希望者が参加するオプショナルツアー料金。
(6) 一人部屋利用の追加料金。
(7) 日本国内での自宅から発着空港などの集合・解散地までの交通費、宿泊費。
(8) 旅行日程中の空港税、出国税、空港など施設使用料、国際旅客航路料などの諸税・料金等。
(9) 運輸機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)。
*空港税等は現地でお支払いいただくものと日本でお支払いいただく場合があります。
◆旅行内容の変更  
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむ得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与しえないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行契約の内容(以下「契約内容」)を変更することがあります。ただし緊急の場合において、やむ得ない場合においては変更後に説明します。
◆旅行代金の額の変更
(1) 当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより通常規定される程度を大幅に超えて改定されたとき、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 「本項(1)による減額」または前項の「旅行内容の変更」がなされ、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更により生じた差額だけ旅行代金を減額いたします。
(3) 前項の「旅行内容の変更」がなされ、その旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増額したときは、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。
◆お客様の交替 
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上ご提出いただきます。この際、交替に要する実費及び手数料として1万円をお支払いいただきます。
また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。但しコース・時期などにより交替をお受けできないことがあります。
◆旅行契約の解除・払戻し
(1) お客様の解除権 (旅行開始前) 
お客様は、パンフレットに定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社らの営業日、営業時間内に解除する旨のお申し出いただいた時を基準といたします。お客様は当社らの営業時間や必要な連絡方法等をお申込み時にご自身でもご確認願います。
お客様は、次の場合に旅行開始前に取消料を払うことなく旅行契約を解除できます。
旅行契約内容に「旅程保証の重要な変更」が生じたとき。
前項「旅行代金の額の変更」(1)による旅行代金の増額があったとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの中止・官公署の命令その他の事由が生じた場合で、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、又はそのおそれが極めて大きいとき。
当社らがお客様に対し、前出項「契約書面」(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
当社に責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
当社らは、本項①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項②により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合、当社はパンフレットに基づく取消料を申し受けます。
(2)お客様の解除権(旅行開始後) 
お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を払うことなく、この不可能となる旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することが出来ます。この場合当社は、不可能となる旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金から当該旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払った、または支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰さない事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
(3)当社の解除権 (旅行開始前)
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合がございます。この場合、パンフレットに定める取消料の解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
次に該当する場合に、当社は旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
お客様が、当社があらかじめ明示した資格、技能、性別、年齢、その他の参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
 お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
お客様の参加が契約書面に記載された最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日がピーク(※別記注意に記載の期間)時期のときには旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目、それ以外の時期の出発日のときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に、当社は旅行中止をお客様に通知いたします。
「ハルピンの氷祭り」などのように旅行の目的に必要な祭りの実施や氷結・設像など旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4)当社の解除権と払戻し (旅行開始後) 
当社は次の場合、旅行契約の解除をすることがあります。
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めたとき。
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
本項①により、旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約金その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
本項①イ.ウ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配を致します。この場合に要する費用の一切はお客様の負担となります。
集合時間を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払戻しはできません。
◆取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しお一人につきパンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。
(2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消しにな
 る場合もパンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。
(3) お取消時すでに渡航手続きを開始又は終了している場合にはパンフレットに定める取消料の他に渡航手続き諸実費及び渡航手続き取扱い料金を申し受けます。
旅行契約の取消期日 取消料(おひとり)
旅行開始日がピーク期の旅行で、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで 旅行代金の10%
但し、上限を50,000円とします。
注意:「ピーク期」は4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日までをいいます。
旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって30日目に当たる日以降3日目に当たる日まで 旅行代金が30万円以上‥‥‥‥‥‥‥‥‥50,000円
旅行代金が15万円以上30万円未満‥‥‥‥30,000円
旅行代金が10万円以上15万円未満‥‥‥‥20,000円
旅行代金が10万円未満‥‥‥‥‥‥旅行代金の20%
旅行開始日の前々日及び前日以降 旅行代金の50%
旅行開始日の無連絡不参加
又は旅行開始後の取消
旅行代金の100%
※1 旅行内容等が特定の条件に因るコースは、そのパンフレットに明示の取消料によります。
◆旅程管理
当社はお客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するように努めます。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に沿った必要な措置を講じます。
(2) 前項の措置にも係らず、契約内容を変更せざる得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行の趣旨にかなうものとなるように努めること。また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるように努めることなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるように努力すること。
◆添乗員等
(1) 当社は旅行内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」)を同行させ、前項に掲げる「旅程管理」業務、その他当該旅行において当社が必要と認める業務の一部または全部を行わせる場合があります。
(2) 添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。添乗員等が同行しない場合には現地において当社に代って手配を代行させる者(以下「手配代行者」)により本項前記の業務を行わせる場合があります。この者の連絡先及び名称は最終日程表に明示いたします。
(3) お客様は、旅行を安全かつ円滑に実施するために添乗員等の指示に従っていただきます。
(4) 添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
◆当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またはこれによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社または当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被られたときは、本項(1)による場合をのぞき、その損害の賠償を負うものではありません。
(3) お客様の荷物についての損害は、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
◆お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくは当社の約款の規定を守らないことにより当社らが損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社らから提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は旅行開始後に契約書面に掲載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者に又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
◆特別補償
(1) 当社は前項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款別紙の特別保障規定で定めるところにより、お客様が当社の募集型企画旅行参加中に急激かつ外来の事故によって、生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について以下のとおりの補償金及び見舞金を支払います。
死亡補償金:2,500万円
後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3%~100%
入院見舞金:入院日数により4万円~40万円
通院見舞金:通院日数により2万円~10万円
携行損害補償金:お客様一人につき15万円を限度、補償対象品1個につき10万円を限度。ただし現金、貴重品、重要書類(撮影済みフィルム類、磁気ディスク等の記録媒体の記録等を含む)その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 前項(1)の責任を当社が負うべきときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当いたします。
(3) お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登坂(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量飛行機類等の搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社の募集型企画旅行中のお客様を対象にした、別途旅行代金を収受して当社が実施する旅行サービス(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(5) 但し日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
◆旅程保証 
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(但し、次の①②③で規定する場合を除く)が生じた場合、旅行代金に同表右欄の該当する料率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更が前項「当社の責任」(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
次に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金をお支払いいたしません。
 (但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金をお支払いいたします。)
天災地変
戦乱
暴動
公官署の命令
欠航、不通、休業など運送・宿泊期間などのサービス提供の中止
遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供
旅行参加者の生命または身体の安全確保の為に必要な措置。
前項「旅行契約の解除」の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの、解除された部分にかかわる変更。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様お一人に対して一旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を限度といたします。また、お客様お一人に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満である場合は、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価格以上の物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
(表)変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額
一件あたりの率×.(支払対象旅行代金)
旅行開始前 旅行開始後
①契約書面に記載した旅行開始日、又は終了日の変更 1.5% 3.0%
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設、(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金合計が契約書面に記載したものを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
④契約書面に記載した運送機関の種類と会社名の変更 1.0% 2.0%
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は明示した景観その他客室条件の変更 1.0% 2.0%
⑨上記各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
※1 契約書面は募集パンフレット又はホームページを言います。
※2 確定紙面(最終日程表)が交付された場合、契約書面はこの「最終日程表」に読み替え、上記表を適用します。この場合に、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更毎に1件として取扱います。
※3 1件とは上記表(3)(4)の運送機関の場合1乗車船など毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他旅行サービスの場合1該当事項毎に1件として取扱います。
※4 上記表(3)(4)の変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は1泊につき1件として取扱います。
※5 上記表(4)の運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更の場合には適用いたしません。
※6 上記表(4)又は(7)若しくは(8)の変更が1乗車船など又は1泊の中で複数生じた場合であっても1泊につき1件として取扱います。
※7 上記表(9)に掲げる変更は、(1)~(8)の料率を適用せず、(9)の料率を適用いたします。

◆通信契約 
(1) 当社らは、当社らが契約するクレジット会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払いを受ける事を条件に電話、郵便、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合(以下「通信契約」)があります。このとき、当社らが提携会社と無署名取引特約を含む加盟店契約がないなど、又は業務上の理由などから通信契約をお受けいたしかねる場合もございます。
(2) 通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
通信契約の申込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード
 有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結する為に必要な一切の事項(以下「会員番号等」)を当社にお申し出いただきます。
通信契約は、電話による申込みの場合は、当社らが申込みを受諾したときに成立します。また郵便、インターネットその他通信手段によるお申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知をした時に成立します。但し契約の締結を承諾した旨をEメール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日はカード利用日とします。
通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社らが募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。
与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社らは通信契約を解除し、パンフレットに定める取消料と同額の違約金を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日までに現金で旅行代金のお支払いをいただいた場合は、この限りではありません。
当社らは通信契約の締結後、旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社らは旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載の旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しすべき金額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。

◆その他  
【海外旅行保険について】
海外での思わぬ怪我、病気などには高額な治療費や移送費がかかる場合があることから、当社ではお客様ご自身で「海外旅行保険」に加入されることをお勧めします。カードに付帯する海外旅行保険では現地支払いが必要で、帰国後の給付請求になります。海外旅行保険に加入されますと証券提示で治療が受けられる「キャッシュレスサービス」が可能な病院のある地域が増えてきました。海外旅行保険については、当社らの係員にお問合せ下さい。

【保険衛生について】
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認ください。http://www.forth.go.jp/

【海外危険情報について】
渡航先の国又は地域によっては、「外務省海外危険情報」等に渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社らより、「海外危険上情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ」 http://www.anzen.mofa.go.jp 外務省海外安全相談センター (03-5501-8162)  国別・海外安全情報FAXサービス (0570-02-3300)でもご確認ください。

【事故等のお申し出について】
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)

【お買物について】
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入して頂きます。当社では、ご購入後の商品の返品や交換の代行は致しかねます。トラブル予防に商品の確認およびレシートの受け取りを必ず行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。

【ご氏名の英文スペル記載にご注意ください】
旅行のお申込みで、ご氏名の英文スペルを記載する場合には、パスポートに記載のローマ字綴りで正確に当社らにお知らせ下さい。氏名を誤ってお申込みをされた場合には、航空券の再発券や関係機関への氏名訂正連絡が必要となる場合があります。なお、関係機関等により氏名の訂正が認められず旅行契約を解除いただく場合がございます。

【オプショナルツアー】
募集パンフレット中に記載されたオプショナルツアーのうち特に記載のない場合は、現地旅行社等の名で実施される旅行サービスの提供で、当社が実施する募集型企画旅行ではなく、お客様が任意に別途の代金を支払い参加するものです。現地旅行社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。当社は旅行情報の提供者としてご案内するものです。契約は現地の法令や慣習基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件により行われ、当社らの旅行条件の提供がなされるものではありません。

【個人情報の取扱い】
当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者(以下「取扱旅行社」)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいた旅行の運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲で利用させていただきます。この他、当社らは当社及び当社と提携する企業の商品やサービスなどのご案内や旅行後のご挨拶、ご意見ご感想の依頼、統計資料の作成などに利用させていただくことがあります。当社のお客様の個人情報の詳細な取扱に関しては、当社ホームページをご覧下さい。http://www.nicchu.co.jp/kojinjoho/kojinjoho.html
◆本旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

 旅行企画・実施
日中平和観光株式会社
 観光庁長官登録旅行業第79号
本社・東京支店:〒105-0003  東京都中央区東日本橋2-7-1 国際東日本橋ビル2階
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福岡営業所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル